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サービスの利用のポイント [ 福祉用具貸与&購入費支給編 ]

貸与と購入費支給の対象用具の違い
直接肌にふれて使用する入浴、排泄用等の福祉用具については貸与になじまないので購入費を支給する形態となっています。

貸与は現物給付方式
原則として現物支給方式です。被保険者が費用の1割を事業者に支払い、残りの9割を事業者が市町村へ直接請求します。

購入費支給限度額は10万円
支給限度額は要支援・要介護1〜5共通で、同一年度(4月〜翌年3月の1年間)で上限10万円です。(消費税込みで10万円。そのうち1割を自己負担。9万を超える部分についてはすべて自己負担。)
住宅改修費支給と異なり、同一年度において要介護度が変わった場合でも、改めて支給をうけることはできません。

購入費支給は償還払い方式
支給は、被保険者が事業者へ費用を全額支払った後、市町村へ申請を行い、日常生活の自立を助けるために必要と認められた場合に費用の9割が支給される償還払い方式です。

同一種目には支給制限あり
ある特定福祉用具購入に対して一度購入費が支給されると、その同一年度内は同一種目の用具に対して購入費は支給されません
ただし例外として、すでに購入したものが破損した場合、要介護状態が著しく重くなった場合など、特別な事情があり市町村が必要と見とめた場合には、改めて支給を受けることも可能です。

2つ以上の機能をもつ福祉用具について
それぞれ各機能がある部分を区分できるもの 各機能に着目して、部分別に福祉用具として判断
それぞれ各機能がある部分を区分できない場合で、特定福祉用具の種目に該当する機能が含まれているもの 福祉用具全体を該当する特定福祉用具として判断
福祉用具貸与及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれているもの 保険給付の対象外




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