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基礎知識FAQ |
「NPOって最近良く耳にするけどよく分からない」という方のために、代表的な疑問&回答を上げてみました。 |
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NPOってなんですか?→A1 |
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NPOとボランティアの違いは?→A2 |
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NPOとNGOの違いは?→A3 |
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NPOはどんな活動をしているの?→A4 |
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NPO法ってどんな法律ですか?→A5 |
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NPO法人になるメリット・デメリットは?→A6 |
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NPO法人設立の条件は?→A7 |
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NPO法人設立するための手続方法は?→A8 |
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NPO法人の義務は?→A9 |
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定款ってなんですか?→A10 |
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NPOってなんですか? |
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NPOとは、「Non
Profit Organization」 の略で、民間非営利組織と呼ばれています。
民間=団体が政府の一部に属していないこと。
非営利=団体が利益をあげても、そこから経費を差し引いて残った利益を構成員に分配しないで、団体の活動目的を達成するための費用に充てること。
組織=社会に対して責任ある体制で継続的に存在するものであること。
つまり、様々な非営利活動を行う非政府・民間の組織のことです。 |
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NPOとボランティアの違いは? |
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ボランティアというのは「個人の自発性」に着目した言葉であり、個人が働いたことの対価として報酬をもらわない「無報酬性」が特長です。一方、NPOというのは「団体の社会的な役割」に着目した言葉であり、必要経費は稼ぐけれども、余った利益は個人に分配せず活動に利用する「非営利性」が特長です。 |
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NPOとNGOの違いは? |
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NGOは、「Non
Governmental Organization」の略で、非政府組織と訳されます。国連をはじめとする国際会議などで正式な参加国以外の民間団体を指すときに用いられます。非営利の団体なので、実質的にはNPOと同じ意味を持つといえますが、NPOが"非営利"という性質を重視してるのに対し、NGOは“非政府”という性質を重視しているのが特長です。海外協力や国際交流、開発・人権・環境など地球規模の問題に取り組む団体が多くなっています。 |
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NPOはどんな活動をしているの? |
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活動は多岐にわたっていて、病院や老人ホーム、介護・給食サービス、フリースクール、国際援助、環境保護、リサイクル、芸術振興、街づくり、スポーツの振興、人権擁護など。特定の地域に限定したものから、全国、海外に及ぶものなど、団体によって様々な活動をしています。NPO法(特定非営利活動促進法)では17分野に限定されています。 |
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NPO法ってどんな法律ですか? |
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NPO法とは1998年3月に成立・12月に施行された特定非営利活動促進法の通称です。民間の営利を目的とせず、何らかの社会目的のために活動している団体に“法人格”をとれるようにした法律です。法人税法上の収益事業以外の収入(会費や寄付金など)は非課税、基本財産は不要といった特徴がありますが、法人の解散時には残余財産が個人などの寄付者には戻ってこないことになっています。 |
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NPO法人になるメリット・デメリットは? |
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法人格を持たない任意団体として活動していると、“銀行で口座を開設する”“事務所を借る”“土地の登記をする”等の法律行為(契約等)を行う場合にその団体名義で行うことができません。法人化をすることで、団体自身の名義において権利義務の関係を処理きるようになります。
主なメリットは
・団体が契約の主体となれる。
・社会的信用が高まる
・団体が資産を持てる。
・海外での活動がしやすくなる。
・従業員を雇える。
等。ただし、下記のようなデメリットもあります。
・設立申請手続きが手間。
・課税対象となる。
・毎年の事業報告及び情報公開の義務がある。
・ルールに則った運営をしなければならない。
・解散時にに残余財産が個人などの寄付者に戻らない。
等、負担を増やす場合もあります。十分検討した上で申請する必要があります。 |
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NPO法人設立の条件は? |
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NPO法人になれる団体は、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の要件を満たすことが必要です。
1.営利を目的としないこと。
2.社員(総会で議決権を持つ会員、いわゆる正会員)の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
3..10人以上の社員がいること。
4.役員として3人以上の理事と1人以上の監事がいること。
5.役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
6..教活動や政治活動を主たる目的としないこと。
7.特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。
8.暴力団でないこと、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体でないこと。
以上の要件を満たし、一定の手続きを経て、所轄庁から認証された後、登記をすることによって、NPO法人になることができます。 |
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NPO法人設立するための手続方法は? |
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NPO法人を設立するには、まず、所轄庁(各都道府県や内閣府のNPO法人認証窓口)に問い合わせ、法人申請のためのガイドブックを入手することをおすすめします。所轄庁によって様式が異なる場合もあるので、申請先となる所轄庁(主たる事務所事務所の所在地。活動地域・範囲ではありません。)が発行しているものを入手してください。事前相談を受けつけているところもあります。
手順の概要は、
1.総会を開催して、法人の具体的なないようを決定し、申請に必要な定款等の書類・社員(10人以上)・役員(理事3人以上、監事1人以上)を決める。
2.申請先となる所轄庁を確認し、申請書類をそろえる。
3.所轄庁に書類を提出する。
4.書類の一般公開(受理後約2ヶ月)と審査(2ヶ月)を経て、4ヶ月以内に認証・不認証の決定が行われる。
5.認証の通知を受け取ってから2週間以内に、主たる事務所の所在地の法務局で設立の登記を行う。
6.登記完了後、所轄庁に設立登記完了届出書を提出する。(この際、閲覧用資料として、定款・設立当初の財産目録・登記簿謄本の写しも提出。)
もし不認証であった場合は、通知に書かれている理由を改善した上で、再度認証申請ができます。 |
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NPO法人の義務は? |
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NPO法人になると、毎年、事業報告書・収支計算書等の書類を所轄庁に提出しなければなりません。また、その書類を事務書に備え置きや、一般への情報公開(所轄庁で公開される)が必要となります。法人住民税や法人税が課せらたり、従業員を雇う場合には社会保険などの関連する諸手続きも発生します。 |
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定款ってなんですか? |
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定款とは、活動目的・運営・社員に関する事項等、NPO法人の基本的な規約を定めた書面のことです。NPO法人の活動は、この定款に反することはできず、変更する際も所定の手続きを取らなくては行けないため、その団体の憲法的役割をします。
記載事項は、
1.目的
2.名称
3.特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
4.主たる事務所及びその他の事務所の所在地
5.社員の資格の得喪に関する事項
6.役員に関する事項
7.会議に関する事項
8.資産に関する事項
9.会計に関する事項
10. その他の事業に関する事項
12.解散に関する事項
13.定款の変更に関する事項
14.公告の方法
になります。 |
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