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介護保険のしくみ |
介護保険制度は、お住まいの市区町村が保険者となって運営しています。40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護や支援が必要となったときは要介護認定を受けて、費用の一部を負担することで介護サービスが利用できるしくみです。 |
被保険者
40歳以上が該当。第1号被保険者、第2号被保険者と区分があり、保険料や徴収方法が異なります。
- 第1号被保険者
- 65歳以上の方。
- 保険料は、在住する市区町村での介護サービスの水準により変わってきます。
また所得に応じて原則5段階に区分されています。(低所得への配慮等で6段階の地域も有)
なお、2006年4月からは現行第2段階が二分されて、原則5段階から6段階に細分化されます。
参照:介護保険料
- 第2号被保険者
- 40歳以上64歳以下で医療保険に加入している方。
それぞれ加入している医療保険の保険者が、各医療保険の賦課方式に基づいて設定します。
被保険者は何をするの?
- 保険料を納めます。
- 介護サービスを利用するため、要介護認定の申請を行います。
- 介護サービスを利用し、利用料を支払います
保険者
介護保険制度の運営は、市区町村が行います。
被保険者から納められた、保険料で50%(第一号被保険者 18% 、第二号被保険者 32%)、公費で残りの50%(保険者(市町村)12.5%、都道府県
12.5%、国 25%)で運営を行います。
保険者は何をするの?
- 制度を運営します。
- 要介護認定を行います。
- サービスの確保・整備をします
給付対象者
- 第1号被保険者
- 要介護状態の方…入浴・排泄・食事などの日常生活動作について常に介護を必要とする状態
要介支援状態の方…虚弱な状態であって要介護状態とならないために、サービスを受けることが必要な状態(=要介護状態となるおそれがある状態)
- 第2号被保険者
- 脳卒中・初老期認知症など老化に伴って生じた要介護状態の方
介護サービス利用料
給付対象者が要介護認定を受けサービスを利用すると、サービスにかかる費用の1割を利用時に負担する必要があります。残りの9割は保険者がサービス事業者に支払います。
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