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介護保険料一覧(国基準の5段階の場合)
所得段階 |
対象者 |
計算方法 |
第1段階 |
生活保護受給者
老齢福祉年金受給者かつ世帯全員が市民税非課税 |
基準額×0.5 |
第2段階 |
世帯全員が市民税非課税 |
基準額×0.75 |
第3段階 |
本人が市民税非課税 |
基準額×1.0 |
第4段階 |
本人が市民税課税で合計所得金額が200万円未満 |
基準額×1.25 |
第5段階 |
本人が市民税課税で合計所得金額が200万円以上 |
基準額×1.5 |
低所得者に配慮して6段階を採用している市区町村もあります。
2006年4月からは、現行第2段階が二分されて、原則5段階から6段階に細分化されます。
新第2段階対象となるのは、世帯全員が市民非課税かつ所得が年金のみで80万円以下に該当する方です。
- 災害や障害等の減免による市民税非課税は含まれません。
- 世帯は毎年4月1日時点の世帯状況で決められます。ただし年度途中に65歳になった方、他の市町村から転入された方は、その時点での世帯となります。
- 平成15年度から第四段階と第五段階の境界所得が250万円から200万円に変更(厚生労働省令より)になっています。
保険料を納める方法
- 第1号被保険者
- 特別徴収…老齢・退職年金からの天引きされ 市町村に納付する形で徴収。老齢・退職年金が年額18万円以上の年金受給者が該当。
普通徴収…市町村が発行した納付書による納付や口座振替等で市町村に納付する形で徴収。老齢・退職年金が年額18万円未満の方や、年額18万円以上ある方でも毎年4月1日の時点で65歳になっていない方が該当。
なお、2006年4月からは特別徴収については、老齢・退職年金以外に遺族年金や傷害年金も対象に加えられます。
普通徴収についても、コンビニエンスストア等での納付が可能になります。
- 第2号被保険者
- 医療保険料に合算して徴収。
納めない場合
保険料を滞納すると、要支援・要介護の認定を受けた場合でも、その滞納期間に応じて、
- 介護サービス利用料をいったん全額自己負担。(後日、申請により費用の9割を給付)
- 全額負担後、申請しても給付が差し止め・滞納した保険料と相殺
- 自己負担が1割から3割に引き上げ
などの措置がとられます。
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