住み慣れた地域で暮らし続けられるように、『地域密着型サービス』が導入されます。
原則として利用者は地域住民(当該市町村の被保険者)に限定され、市町村がサービス事業者の指定および指導監督の権限をもつサービスです。
市町村が主体となり、地域単位でサービスの必要整備量を計画。また、介護報酬も地域の実情に応じた設定ができるようになります。
対象となるのは、痴呆性高齢者グループホーム、痴呆症高齢者専用デイサービス、定員30人未満の小規模介護老人福祉施設、小規模介護専用型特定施設など。
また、新たに『小規模多機能型居宅介護』と、『地域夜間対応型サービス』『地域見守り型サービス』もこのサービスに加わります。
『小規模多機能型居宅介護』は「通い」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせるというもの。
『地域夜間対応型サービス』は夜間に定期巡回する訪問介護と、通報に基づき随時対応する訪問介護を組み合わせるというサービス。要介護3以上の人が対象になる予定です。
『地域見守り型サービス』は、緊急時に直ちに対応するというもの。
これらの新サービスにより、24時間安心して生活できる体制整備が導入されます。
同時に、地域における総合的なケアマネジメントを担う中核機関として、「地域包括支援センター」が創設されます。
主な機能は総合相談・支援の窓口、介護予防マネジメント、包括的・継続的マネジメントの3つ。
運営主体は市町村、在宅介護支援センターの運営法人などで、保健士や主任ケアマネジャー(仮称)、社会福祉士が配置されることになっています。
さらに、居住系サービスも拡充されます。
「自宅」か「施設」かという二者択一ではなく、多様な「住まい」を選択できるようにするため、「特定施設入居者生活介護」の対象を、現行の「介護付き有料老人ホーム」や「ケアハウス」以外にも拡大。
サービス提供形態についても、現行の「包括型」のほか、外部のサービスと連携することが可能になるなど多様化を図ります。
疾病予防や健康管理もますます重要になってくるため、医療と介護の連携、介護施設やグループホームにおける医療機能の強化も図ることとされています。
利用者によるサービス選択が適切に行えるよう、すべての事業者に「情報提示の徹底」が義務づけられます。具体的に公表される情報は、介護サービスの内容や運営状況、職員体制、施設設備、サービス提供時間など。
都道府県知事が事業者からの介護サービス情報を年1回程度インターネットなどで公表します。
介護サービス情報のうち確認を要するものに関しては、都道府県知事が調査を行い、報告内容を確認のうえ公表することになります。
また、現行制度では介護報酬の不正請求などで、悪質業者が指定取消処分を受けても、その効力に期限がありません。
そこで、事業者を6年ごとに指定する『指定更新制』の導入や、欠格事由に指定取消履歴を加えるなどの見直しを行い、実効ある事後規制ルールを確立することになりました。
利用者のケアプランを作成するケアマネジャーについては、資質の向上を図るため、5年ごとの『資格更新制』に改変。更新時に研修の受講が義務づけられます。更新しない場合、資格が停止され実務に携わることはできません。
また、一定年数以上の実務経験を有するケアマネジャーで所定の研修を終了した人が認定条件となる「主任ケアマネジャー」を新設。
その他に、独立性・中立性を確保するため、1人当たりの標準担当件数の見直しも行われます。
介護職員については、基礎資格を将来的に「介護福祉士」に一本化。
その段階的移行策として、現行のヘルパー研修を拡充した「介護職員基礎研修(仮称)」を導入し、介護福祉士資格取得へのステップとするなど人材の育成をめざします。
現行の第一号被保険者(65歳以上)の保険料は、所得に応じて原則5段階の金額に区分されています。
この方式を基本としつつ、「現行の第2段階」を細分化して7段階以上にし、負担能力の低い層の保険料負担をさらに軽減します。
対象となるのは、市町村住民税非課税世帯かつ年金収入80万円以下で、年金以外に所得のない人です。
保険料の徴収方法についても見直しが行われます。
現在、老齢年金のみを対象としている「特別徴収」(年金からの天引き)について、遺族年金や傷害年金も対象に加えられます。
普通徴収についても、コンビニエンスストア等での納付が可能になります。
必要度が低い人にまで介護サービスを提供する「過剰な掘り起こし」が、給付費の急増の一因とみられているため、要介護認定にも見直しが加わります。
正確性・公平性を確保するべく、要介護認定の調査を原則として市町村に限定。継続利用の場合でも、申請者が入所している施設のケアマネジャーが調査をすることは認めません。
申請代行も初回の認定時は地域包括支援センターや民生委員、介護相談員などに限り、事業者の代行を制限することになります。
また、介護報酬の不正請求増加に対応するため、市町村に施設への立ち入り調査の権限を認めるなど、市町村の保険者機能が強化されます。
改正の大きな論点となっていた保険料徴収年齢(現行40歳)とサービス受給者の対象年齢(原則65歳以上)の引き下げについては、付則に「社会保障に関する制度全般についての一体的な見直しと併せて検討を行い、平成21年度を目途として所要の措置を講ずるものとする」との検討規定が明記され、結論は先送りになっています。
施設給付の見直しは2005年10月から、その他の改正は一部を除き2006年4月から実施される予定です。
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