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介護保険

申請手順・手続き
本人もしくは家族に介護が必要となった場合、どうすれば良いのでしょう?
要介護認定の申請
介護サービスを利用する方は、お住まい(住民票のある)の市区町村の窓口または福祉事務所などに被保険者本人家族が申請します。
(指定代行機関に所属のケアマネージャーによる代行申請も可能です)
訪問調査
(一次判定)
役所より認定調査員がご自宅などを訪問し、心身の状況の調査を行います。訪問調査の結果は、全国一律のコンピュータソフトで処理されます。
(訪問日程は事前に日程を確認されます)
主治医意見書 保険者(市区町村)が本人の主治医に、心身の状態についての意見書を作成してもらいます。
(主治医がいない場合は、役所の指定医の診断を受けることができます。)
介護認定審査会
(二次判定)
訪問調査の結果主治医意見書をもとに、介護認定審査会で介護の必要性、程度について審査を行います。
要介護・支援の認定 介護認定審査会の結果に基づいて、「自立(非該当)」「要支援」「要介護1〜5」までの区分に分けて認定し、その結果が各被保険者のもとに通知されます。
(結果に不服がある場合は、都道府県の介護保険審査会に申し立てることができます。 )
介護サービス計画作成
(ケアプラン作成)
認定結果をもとに、心身の状態に応じて介護支援専門員(ケアマネジャー)と話し合い、各種サービスを組み合わせた介護サービス計画を作成します。
介護サービス開始 介護サービス計画に基づいて、サービス事業者と利用手続きを行い、介護サービスを利用します。


更新申請手続き
要介護・支援認定は、有効期間満了前に更新手続きが必要です。
手続きは認定の有効期間満了の60日前からです。
(認定の有効期間は3月間から12月間の範囲内で定められ、被保険者証に記載されています。)
要介護認定基準
自立(非該当) 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態
要支援 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態
要介護1 要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態
要介護2 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態
要介護3 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態
要介護4 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態
要介護5 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態
生活全般にわたって介護が必要。

2006年4月からは現状の『介護給付』に加え、軽度者(要支援と要介護1の該当者)を対象とする『新予防給付』が導入されます。これにより現行要支援2が二分されて、要介護区分は6段階が7段階に細分化されます。



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